石綿事前調査義務化 ー調査方法についてー
4月21日の投稿『ご存じですか!?石綿事前調査の義務化ー建築物の解体・リフォーム・修繕ー』にて、解体やリフォーム工事の際に石綿事前調査・報告が義務化になるとお伝えさせていただきました。
今回は誰がどのような調査を行う必要があるのか、ということをお話しさせていただきます。
目次
調査は『石綿含有建材調査者講習を修了した者』(令和5年10月1日より)
建設業労働災害防止協会(建災防)青森県支部の資料によりますと、石綿含有の調査は『石綿含有建材調査者講習を修了した者』(令和5年10月1日より)となっています。令和5年10月1日までは調査・報告は義務付けられていますが、調査者については特に定められておりません。
石綿含有建材調査者講習はどこで受けられるのか?
講習実施機関
厚生労働省のサイトによると青森県では、一般社団法人青森県労働基準協会、建設業労働災害防止協会 青森県支部の2機関で実施しているとのことです。
受講要件
受講要件はそれぞれのサイトでも確認できますが以下の通りです。
(※記載は簡略化していますので、詳細はコチラをご確認ください。)
1)石綿作業主任者技能講習終了者
青森県では一般社団法人青森県労働基準協会で講習を実施しています。
詳細は協会のサイトをご確認ください。
2)大学で建築を学び、2年以上の実務経験がある者
3)短大(修業年限が3年)で建築を学び、3年以上の実務経験がある者
4)短大、もしくは高等専門学校で建築を学び、4年以上の実務経験がある者
5)高校、中学校で建築を学び、7年以上の実務経験がある者
6)建築に関して11年以上の実務経験がある者
7)特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者
8)第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であり、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者
申し込みについて
青森では建災防青森県支部で講習を受け付けております(非常に込み合っているようです)。
詳細はコチラ。
調査内容・方法について
調査内容・方法については基本的には①書面での確認、②目視での確認の2段階になります。
様々な資料がありますが↓が簡潔でわかりやすいかと思います。
詳細を知りたい方はコチラ↓
厚生労働省建築物石綿含有建材調査者講習標準テキスト(サイトの下の方にあります)
報告については…
報告については労働基準監督署、地方公共団体への報告が必要、しかも電子システムが原則、とのことです。
この電子システムでの報告がまた一苦労…
報告についてはまた次回お話しさせていただきます。