石綿事前調査義務化 ー報告方法についてー
石綿事前調査について、前回の調査方法に引き続き今回は報告方法についてのお話しです。
目次
報告は原則電子システムで!でも電子システムを使うまでがちょっと面倒…
報告は労働基準監督署、地方公共団体への報告が必要、そして原則電子システムで!とされています。
報告はこちらの石綿事前調査報告システムを使ってすることになります。
しかしこれを使うためにはgBizIDというものに登録しなくてはなりません。
gBizIDとは?登録の仕方は?
様々な行政手続きが電子化されており、gBizIDはその行政サービスを利用するためのIDです。
石綿事前調査結果報告システムも含まれています。
IDにもいろいろ種類があり登録方法や利用できるサービスも異なりますが、弊社ではgBizIDプライムに現在登録申請中です。
gBizIDプライムの申請方法については、法務局で印鑑証明を取得して申請書類を作成し郵送し、審査結果を待つ…なんだかデジタルなのかアナログなのかわからない部分もありますが、なかなかひと手間あります。
詳細はgBizIDのサイトをご覧ください。
弊社で現在ご案内できるのはここまでです。
弊社でも取り組みは遅れ、進捗としましてはgBizIDの取得、石綿作業主任者技能講習の申し込みをしている最中です。
また進捗があったり、新しい情報があればこちらでお知らせしたいと思います。