アスベスト関連法律への対応はお済みでしょうか?

今さら…と思われるかもしれませんが。
どういう場合が調査が必要で、報告をしなければいけない…等々なかなか煩雑で、まだ対応がお済みでない業者様もいらっしゃると思います。

雪が溶け、現場も動き始めてきました。

何が必要かをまとめてみましたので、まだ対応がお済みでない業者様におかれましては確認して対応を進めていただければと思います。

経緯

・22年4月より事前調査結果の行政への電子報告を義務付け
・23年10月より有資格者による事前調査実施を義務付け

どんな場合にどんな調査が必要なのか?

結論から言うと、一般住宅のリフォーム・解体であればほぼほぼ調査報告は必要です。
以下詳細。

Step1.事前調査が必要かどうか?

これも結論から言うとほぼ必要です。ざっくりですが、木材などアスベストを確実に含まないものの解体や、ビスやクギの抜き差しなど材料に軽微な損傷しか及ぼさないもの、塗装など新たな材料を追加するのみの工事は必要ありありません。

この時点で調査不要と判断できれば特に何もする必要はありません。

しかしトイレのリフォーム、クロス交換などの工事は事前調査が必要になることを考えると、一般住宅のリフォーム工事はほぼ必要だと考えられます。

詳細はこちら↓
厚生労働省:石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日)

Step2.事前調査②が必要かどうか?

アスベストが完全にないと言い切れるかどうかを書面で判断するのですが、H18.9.1以降着工が書面で確認できれば事前調査②は必要ありません。ただし、アスベストがないということを現場で掲示、発注者への説明は必要になります。これは金額や面積に関係なく必ずです。

Step3.事前調査3.アスベストが含まれているかどうか?

Step3でアスベストが含有していないということを根拠を持って言い切れない場合、アスベストが含まれているかどうかを調べることになります。

しかし…

実際調べるとなると、検体をサンプリングし、検査機関に送って調査してもらい…という工程が必要になるので、費用も期間もかかります。なのでアスベストが含まれていると”みなし”て調査報告、作業することが多いそうです。

結果

アスベストがない場合→金額が100万円以上、解体工事80㎡以上の場合は行政への電子報告が必要
アスベストがある、もしくみなす場合→作業記録が必要、そして金額が100万円以上、解体工事80㎡以上の場合は行政への電子報告が必要。

となります。

番外編1.アスベスト含有(みなし含む)の現場の工事

アスベスト含有(みなし含む)の現場の場合、防塵マスクや作業着、養生など、作業者の体内に入らない、外へ持ち出さない装備が必要となり、それらも報告の対象なります。

番外編2.各種報告、資料作成

厄介なのが報告や資料の作成です。
発注者への説明資料、行政の報告、そのための環境整備は非常に煩雑です。本当にできるのか…と思うほど。それでも抜き打ち調査も始まっているそうで、罰則もあるため対応しないわけにはいきません。

アスベストの調査義務は始まって数年たちますが、まだまだ認識が薄い、何をどうしたらよいかわからない業者さんも多いかと思います。

お困りの業者様はお手伝いいたしますので、お声がけいただければと思います。